1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年8月26日 本紙第1535号 p.20 |
|---|---|
| 掲載項目 | 特別清算協定認可 |
| 掲載会社名 | 株式会社ティーアイ企画 |
| 所在地・裁判所等 | 福井地方裁判所 / 令和6年(ヒ)第9号 |
| 主要文言 | 会社公告 |
| 出典 | 官報 |
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第9号福井市渕3丁目118番地 清算株式会社 株式会社ティーアイ企画 代表清算人 稲垣 立夫1 決定年月日 令和7年8月8日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 定義 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有するものを協定債権者という。 第2 一般条項 1 弁済の内容 清算株式会社は、弁済原資である15,707,053円について、協定別表記載の協定債権者に対し、それぞれ同別表「弁済額」欄記載の各金額を、協定の認可決定が確定した日の属する月の翌々月の末日までに支払う。 2 権利の変更 協定債権者は、前記1の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 調整条項 前記1の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。 この場合においては、協定債権者が前期2の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。 4 その他の事項 ⑴ 弁済の場所 協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ただし、協定債権者が振込口座を指定しない場合には、清算人代理の事務所住所(大阪市中央区北浜2丁目5番23号 小寺プラザ12階)において弁済を行う。 ⑵ 端数の処理 割合弁済の結果生じる1円未満の単数は切り捨てるものとする。 ⑶ その他の処理 振込手数料額の変動、特別清算に伴う予納郵券の返還等の理由により、前記1の規定による弁済後、20万円に満たない端数が発生した場合には、これらについて申立代理人の報酬とする。 (別表添付省略)福井地方裁判所民事部