株式会社ガイアの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社ガイアについて、2025年10月22日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年10月22日 本紙第1573号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社ガイア
- 裁判所
- 千葉地方裁判所佐倉支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第3号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第3号千葉県成田市飯仲45番地 清算株式会社 株式会社ガイア 代表清算人 吉田 薫1 決定年月日 令和7年9月30日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の方法 本協定における弁済は、第2(協定債権の弁済及び免除)1⑴に規定のとおり実施しない。ただし、同2に規定する新たな財産が発見され協定債権者に対し支払うべき額が生じる場合には、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。なお、振込手数料は協定債権者の負担とする。 2 協定の実行等 清算株式会社は、第2(協定債権の弁済及び免除)1⑴に規定する協定を実行し、可及的速やかに清算結了の手続を行う。 3 解除条件 本協定に対する裁判所の認可決定がなされず、又は裁判所の認可決定が取り消された場合は、本協定に基づくすべての行為は、遡って効力を失う。 第2 協定債権の弁済及び免除 1 協定債権の弁済及び残額の免除 ⑴ 特別清算開始決定日現在の清算株式会社の資産から法人住民税(均等割)納付予定額を差し引くと残額が0円となるため、清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定に基づく弁済は行わない。 ⑵ 清算株式会社は、協定債権者から、協定債権全部(債権元本残高、未収利息及び遅延損害金を含む。)について、本協定認可確定の日の翌日にその全額の免除を受ける。 2 前項⑵に規定する債務の全額免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、協定債権者に対し、換価代金額から必要な費用を控除した残額を支払う。この場合、協定債権者の前項⑵による債務の全額免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。以上 千葉地方裁判所佐倉支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ガイアは特別清算中ですか?
- 2025年10月22日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社ガイアの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ガイアについて、2025年10月22日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。