株式会社渡辺商会の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社渡辺商会について、2024年11月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年11月19日 本紙第1349号 p.19
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社渡辺商会
- 裁判所
- 新潟地方裁判所新発田支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第4号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第4号新潟県新発田市蔵光2792番地 清算株式会社 株式会社渡辺商会 代表清算人 長井名那子1 決定年月日 令和6年11月7日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、清算株式会社が有する現金及び預金から公租公課、特別清算手続に必要な費用を差し引き、協定債権者株式会社第四北越銀行に対して金395万9013円を、同新発田信用金庫に対して金226万5829円を、同はばたき信用組合に対して金57万9102円を、同新潟県信用保証協会に対して金664万7903円を本協定の認可決定確定後1か月以内にそれぞれ支払う。 2 前項の協定債権者は、清算株式会社に対し、清算株式会社から前項の金員の弁済を受けたときは、協定債権から弁済額を控除した残金につき、その債権を放棄する。 3 清算株式会社は、第1項の弁済後、新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、第1項の協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、各協定債権者が第2項の規定により行った残債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。以上 新潟地方裁判所新発田支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社渡辺商会は特別清算中ですか?
- 2024年11月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社渡辺商会の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社渡辺商会について、2024年11月19日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。