株式会社凪スクエアの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社凪スクエアについて、2025年10月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年10月27日 本紙第1576号 p.19
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社凪スクエア
- 裁判所
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1004号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1004号広島市中区中町7番16号 清算株式会社 株式会社凪スクエア 代表清算人 二國 則昭1 決定年月日 令和7年10月3日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙協定債権目録記載の協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から20日以内に、公租公課等の必要な費用を控除した額を各協定債権の元本額に応じて按分して弁済する。なお、本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振込手数料は清算株式会社の負担とし、按分の結果生じる1円未満の端数は切り捨てて、振り込む方法により実施する。 2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額ならびに特別清算開始決定後の利息・損害金につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、同項に定める通り、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元本額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 広島地方裁判所民事第4部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社凪スクエアは特別清算中ですか?
- 2025年10月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社凪スクエアの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社凪スクエアについて、2025年10月27日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。