1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2026年3月11日 本紙第1663号 p.23 |
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| 掲載項目 | 特別清算協定認可 |
| 掲載会社名 | 株式会社稲満会 |
| 所在地・裁判所等 | 鹿児島地方裁判所加治木支部 / 令和7年(ヒ)第2号 |
| 主要文言 | 会社公告 |
| 出典 | 官報 |
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2号鹿児島県霧島市国分下井2988番地 清算株式会社 株式会社稲満会 代表清算人 稲満 靖紀1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 定義 本協定において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。 2 協定債権の免除 各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金債権等付随する債権を含む。)の全額につき、その債務を免除する。 3 新たな財産が発見された場合の取扱い 前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価によって弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。 (別紙省略)鹿児島地方裁判所加治木支部