株式会社エステーホームの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社エステーホームについて、2026年4月9日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年4月9日 本紙第1683号 p.26
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社エステーホーム
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2082号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2082号東京都中央区日本橋富沢町9番10号稲村ビル7階 清算株式会社 株式会社エステーホーム 代表清算人 島村 勉1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち、一切の利息及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。 2 弁済の場所及び端数の処理 協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。 第2 協定債権額の確認 清算株式会社及び協定債権者は、本債権者集会時における各協定債権者の協定債権額(ただし、特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金を除く)が別紙記載のとおりであることを確認する。 第3 協定債権の弁済 1 一般協定債権の定義 一般協定債権とは、協定債権のうち優先協定債権に該当しないものをいう。 2 優先協定債権の定義 優先協定債権とは、協定債権のうち三井ホームエンジニアリング株式会社(以下「優先協定債権者」という。)が清算株式会社に対して有する債権をいう。 3 優先協定債権の弁済 清算株式会社は、優先協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を弁済原資として、優先協定債権の全額を弁済する。 4 一般協定債権の弁済 清算株式会社は、各一般協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定し、清算株式会社が全財産の換価が終了した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を弁済原資として各一般協定債権者が有する協定債権のうち元本に相当する額に按分して弁済する。 5 免除 各協定債権者は、前2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 6 追加弁済 第3項及び第4項の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された時は、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各一般協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各一般協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。この場合においては、各一般協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 7 債権の移転時の取扱い 本債権者集会日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社エステーホームは特別清算中ですか?
- 2026年4月9日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社エステーホームの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社エステーホームについて、2026年4月9日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。