株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」について、2025年9月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年9月10日 本紙第1546号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第3023号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第3023号大阪府泉佐野市南中樫井672番地1 清算株式会社 佐野第一交通株式会社 代表清算人 磯本 博之1 決定年月日 令和7年8月28日2 主文 本件協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権額に応じて按分して弁済する。 2 前項の弁済は、本件協定債権者に持参して支払う。 3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。 4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が前項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 大阪地方裁判所第6民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」は特別清算中ですか?
- 2025年9月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、別紙記載の協定債権者(以下「本件協定債権者」について、2025年9月10日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。