株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。について、2025年10月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年10月27日 本紙第1576号 p.20
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。
- 裁判所
- 東京地方裁判所 / 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1003号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1003号福岡県福津市本木281番地1 清算株式会社 九州たまご株式会社 代表清算人 髙井 章光1 決定年月日 令和7年10月1日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 弁済 ⑴ 清算株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。)は、協定債権者に対し、全ての資産換価後の令和7年5月末時点での現預金額1409万1103円(第3項記載の預金額を除いた額)から本件清算手続の遂行に必要な費用(公租公課その他一般優先債権等会社法第515条3項括弧書記載の債権の弁済必要額を含む。以下同じ。)の想定額80万円及び⑶記載の法人住民税立替金7万1000円を控除した1322万0103円を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細は⑵に定める。)によって算定した金額を、本協定の認可決定の確定日(以下「本件確定日」という。)から1か月以内の日(以下「本件弁済日」という。)に弁済する。弁済金は、その全部を債権元本に充当する。 なお、株式会社西日本シティ銀行に対する按分計算額のうち9万4116円及び株式会社福岡銀行に対する按分計算額のうち26万7402円については、たまご&カンパニー株式会社(旧商号 イセ食品株式会社)の更生計画(東京地方裁判所令和4年(ミ)第1号・第3号会社更生事件)に基づく債権者間の平等を図るため、それぞれ株式会社西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀行に対する弁済額から控除し、上記合計36万1518円をたまご&カンパニー株式会社への弁済額に加算するものとし、たまご&カンパニー株式会社は、上記加算額を同社の更生計画に基づく追加弁済1の原資として取り扱う。以上の按分計算および減増額を実施して算出された協定債権者に対する具体的弁済額は、下記の通りである。 記 協定債権者名弁済額 たまご&カンパニー株式会社 628万4547円 たまご&ファーマーズ株式会社 24万9525円 イセ株式会社 133万8052円 株式会社西日本シティ銀行 409万7866円 株式会社福岡銀行 125万0113円 ⑵ ⑴の按分計算の基礎となる協定債権者の債権額は、債権者間の平等を図るため、会社が特別清算による整理方針を表明した令和4年8月末時点を基準日とする。ただし、その後に協定債権者によりなされた相殺額及びたまご&ファーマーズ株式会社の⑶記載の法人住民税立替金7万1000円は上記基準日における債権額から控除するものとし、これを前提とする協定債権者の債権額は、下記のとおりである。弁済額を算出するに当たっては、按分計算によって生じる1円以下の端数については切り捨てるものとし、切り捨てられた端数の合計額は最大の債権額を有する協定債権者に対する弁済額に加算する。 記 協定債権者名債権額 たまご&カンパニー株式会社 2億4035万0348円 たまご&ファーマーズ株式会社 1012万5468円 イセ株式会社 5429万6776円 株式会社西日本シティ銀行 1億7010万6307円 株式会社福岡銀行 6157万9227円 ⑶ 法人住民税にかかる立替金の弁済 たまご&ファーマーズ株式会社は、会社が令和6年1月期について支払うべき法人住民税7万1000円を立て替えて支払っていることから、会社は、本件弁済日に、たまご&ファーマーズ株式会社に対し、⑴記載の弁済金に加えて、7万1000円を弁済する。当該弁済金は、その全部を債権元本に充当する。 2 協定債権の支払いの免除 協定債権者は、本件確定日において、会社に対し、特別清算手続開始決定日(以下「開始決定日」という。)における協定債権の額から前項⑴及び⑶記載の弁済額を控除した残額並びに開始決定日以降に発生する利息及び遅延損害金の全額につき、その債務を免除する。 3 弁済の場所・方法 本協定に基づく弁済は、清算人事務所(東京都港区西新橋一丁目15番5号内幸町ケイズビル9階 髙井総合法律事務所)において行う。ただし、弁済の方法として、協定債権者が特定の銀行預金口座へ振込送金を文書で求めたときは、その指定口座宛に協定債権者の費用負担で振込送金する。 また、第1項⑴に基づく弁済金のうち、株式会社西日本シティ銀行及び株式会社福岡銀行に対する弁済金の一部については、会社は、本件弁済日における、会社の株式会社西日本シティ銀行における預金額及び株式会社福岡銀行における預金額をそれぞれ弁済充当し、残額を弁済するものとする。 4 追加弁済 ⑴ 本件弁済日において、会社の有する現預金額が本件清算手続の遂行に必要な費用並びに第1項⑴及び⑶記載の弁済額の合計を上回る場合には、会社は、すみやかに、協定債権者に対し、当該上回った額を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細は第1項⑵に定める。)によって算定した金額を弁済する。なお、会社は、第1項の弁済金と合計して前項に従って振込送金することができる。 ⑵ 第1項⑴の弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、会社は、これを速やかに換価、回収し、協定債権者に対し、換価・回収代金から必要な費用を控除した残額を弁済原資として協定債権者が有する協定債権額に基づく按分計算(詳細は第1項⑵に定める。)によって算定した金額を弁済する。 ⑶ ⑴及び⑵の弁済がなされた場合、協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、当該弁済の限度で効力を失うものとする。以上 福岡地方裁判所第4民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。は特別清算中ですか?
- 2025年10月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社九州たまご株式会社(以下「会社」という。について、2025年10月27日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。