株式会社は、協の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、協について、2025年12月16日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年12月16日 本紙第1610号 p.25
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、協
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2048号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2048号東京都中央区日本橋本石町4丁目2番16号 清算株式会社 ステークホルダー1株式会社 代表清算人 北元 健太1 決定年月日 令和7年12月3日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1条(協定債権の確認) 協定債権者及び清算株式会社は、協定債権者の清算株式会社に対する協定債権の金額が別紙「協定債権者一覧表」における「協定債権残高」記載の通りであることを確認する。 第2条(共益費用の支払) 清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することを得べき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」という。)を、協定債権に優先して支払う。 第3条(協定債権者に対する弁済) 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から共益費等を控除した残額を弁済する。 第4条(免除) 協定債権者は、前条による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、清算株式会社に対して有する協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 第5条(新たに財産が発見された場合の措置) 第3条の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、速やかにこれを換価し、換価代金から換価処分に要した費用及び共益費等を控除した残額を追加弁済する。この場合においては、協定債権者が第4条の規定により行った残債務の免除は新たにされた追加弁済の限度で遡って効力を失うものとする。 第6条(端数の処理) 第5条に基づき協定債権に対する追加弁済を行う場合、追加弁済の計算において生ずる1円未満の端数は切り捨てる。 第7条(追加弁済の場所) 第5条に基づき協定債権に対する追加弁済を行う場合、清算株式会社清算人代理弁護士多田啓太郎の事務所(東京都中央区日本橋茅場町3丁目12番2号ASKビル6階・明哲綜合法律事務所)において行う。但し協定債権者がその費用を負担して自己名義の預金口座への振込を求めたときは、振込送金手続により追加弁済を実施する。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、協は特別清算中ですか?
- 2025年12月16日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、協の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、協について、2025年12月16日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。