Company profile

企業プロフィール官報掲載あり法人基礎情報あり

株式会社MT商事

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2026年2月26日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社MT商事
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

gBizINFO: 2026年6月24日取得

国税庁法人番号: 2026年6月24日取得

データソース一覧

官報掲載情報

1

株式会社MT商事の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

株式会社MT商事について、2026年2月26日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2026年2月26日 本紙第1654号 p.15
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社MT商事
裁判所
徳島地方裁判所
事件番号
令和7年(ヒ)第21号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第21号徳島市南島田町3丁目68番地1 清算株式会社 株式会社MT商事 代表清算人 長篠  範1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 通則  1 用語の定義   ⑴ 共益的債権     清算株式会社の解散日(同日を含む。)以降の原因によって生じた債権で、清算株式会社が清算結了するまでに要する共益目的の費用をいう。   ⑵ 優先債権     清算株式会社に対して、国税徴収法またはその例により徴収することのできる債権及び一般の先取特権その他一般の優先権がある債権をいう。   ⑶ 解散日     清算株式会社の解散日である令和6年8月31日をいう。   ⑷ 本件弁済日     本協定第3、2⑴に定める弁済日をいう。  2 弁済に関する通則的事項   ⑴ 本協定に定める弁済額の算定の際に生じる1円未満の端数は、切り上げる。   ⑵ 本協定に定める弁済は、原則として清算株式会社が、協定債権者より指定を受けた銀行口座宛に振り込む方法により支払う。この場合、振り込み手数料は清算株式会社の負担とする。なお、協定債権者が弁済期日の3日前までに銀行口座の指定をしないときは、清算人代理である弁護士西村直樹(大阪弁護士会所属)の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目2番12号北浜永和ビル5階)においてこれを行うものとし、この弁済を受けるに要する交通費等の諸費用は協定債権者の負担とする。  3 本協定の効力発生の時期    本協定は、本協定の認可決定の確定により効力を生ずる。 第2 共益的債権及び優先債権の取扱い   共益的債権及び優先債権は随時、全額を弁済する。 第3 協定債権の取扱い  1 協定債権の概要    協定債権の額及び協定債権者の数は次のとおりである。    ①協定債権の額     債権総額  1億3494万5869円           及び額未定     内訳 元本 1億1568万4000円        解散日までの利息及び損害金             1926万1869円        解散日の翌日以後の損害金                額未定    ②協定債権者の数      1名  2 協定債権者の弁済    清算株式会社は、協定債権につき、以下のとおり弁済する。   ⑴ 弁済日     本協定の認可決定が確定した日の属する月の翌月の末日限りとする。   ⑵ 弁済額     協定債権者に対する弁済額は次のとおりとする。     ア 弁済総額       金1000万円     イ 算定方法       1000万円を弁済額算定における弁済総額とし、全ての協定債権者の有する協定債権の額の内、元本債権額を基準債権額として、弁済総額を基準債権額の割合に応じて按分して算定した額を弁済額とする。     ウ 協定債権者への個別弁済額       前イに定める弁済額の算定方法に基づく協定債権者に対する弁済額は、別紙弁済額等一覧表中「弁済額」欄に定めるとおりである。 第4 債務免除   協定債権者は本協定の認可決定の確定日をもって、協定債権の内、協定債権者への個別弁済額を除く、すべての残元本債権、利息及び損害金並びにその他一切の債権について免除する。 第5 新たな財産が発見された場合  1 本協定の認可決定日の翌日以降に新たな清算株式会社所有の財産が発見された場合は、清算株式会社は速やかにこれを換価し、その換価の完了までに発生済み又は今後の発生が見込まれる共益的債権及び優先債権を控除し、なお残余があるときはこれを弁済原資として、本件弁済日の1週間前までに換価が完了したときは本件弁済日に、本件弁済日の1週間前の翌日以降に換価が完了したときはその換価が完了した日から1か月以内に、本協定第3、2⑵イで定めた基準に応じ、各協定債権者に対して弁済する。  2 前項に定める弁済がなされたときは、当該弁済額の範囲で協定債権者は第4に定める免除を撤回する。 (別紙省略) 徳島地方裁判所民事部

この公告に関するよくある確認

株式会社MT商事は特別清算中ですか?
2026年2月26日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
株式会社MT商事の公告はどこで確認できますか?
株式会社MT商事について、2026年2月26日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

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