1. 2018年2月1日 警告書発出
| 対象法人名 | Blockchain Laboratory Limited 代表者 A |
|---|---|
| 公表機関 | 金融庁・財務局 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 警告書発出 |
| 概要 | インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「CtC」と称するICOの申込みを受付けていた。 なお、当該業者は、資金決済法における登録を受けずに、インターネットを通じて、仮想通貨の売買の媒介を行っていたとして、金融庁より警告を受けている。 ※ICOとは、一般に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/9fa660712e7967kc |