1. 2024年10月2日 行政指導
| 対象法人名 | 鹿島臨海鉄道株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和6年7月10日から7月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月5日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和5年度に実施している6000形車両リニューアル工事において、車両構造実施基準第23条に規定する車両の火災対策にかかる材料が変更されており、内張については燃焼性規格が確認されていない材料が使用されていた。さらにこれらの変更について、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、車両材料に変更があった場合は実施基準との適合を確認するとともに、車両の確認にかかる手続きや実施基準について、車両担当者に対して教育を実施するなど、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する教育及び訓練等を実施するために定めた実施要領について、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員に係る実施要領を定めていないことを確認した。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認についての記録を保存していないことを確認した。 よって、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員の教育及び訓練等に係る実施要領を定めること。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認について、実施要領に基づき適切に実施し管理できるように記録を保存すること。 以上 【関東運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=149 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/ceb438ca768onsgk |