株式会社は、協定債権者株式会社イー・ロジット(以の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、協定債権者株式会社イー・ロジット(以について、2024年6月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年6月4日 本紙第1235号 p.26
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、協定債権者株式会社イー・ロジット(以
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第2008号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2008号東京都千代田区平河町2丁目16番1号平河町森タワー10階 清算株式会社 SEホールディングス株式会社 代表清算人 大川 友宏1 決定年月日 令和6年5月22日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、協定債権者株式会社イー・ロジット(以下「協定債権者イー・ロジット」という。)に対し、協定債権82万5000円を、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に弁済する。 2 前項の弁済は、協定債権者イー・ロジットの指定する金融機関の口座に振り込み送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は協定債権者イー・ロジットの負担とする。 3 清算株式会社及び協定債権者イー・ロジットは、清算株式会社及び協定債権者イー・ロジットの間に本協定以外相互に何らの債権債務がないことを確認する。 4 清算株式会社は、協定債権者JNTLコンシューマーヘルス株式会社(以下「協定債権者JNTL」という。)が、清算株式会社に対し、令和6年4月9日時点(以下「本件基準日」という。)において35億1663万6641円の債権(以下「既発生債権」という。)を有していることを認める。 5 清算株式会社は、協定債権者JNTLに対し、第1項及び本項に基づく弁済前の清算株式会社の財産の合計額から、清算結了までに発生する一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続(申立てを含む。以下同じ。)のために清算株式会社に対して生じた債権、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権及び第1項に基づく協定債権者イー・ロジットに対する弁済額82万5000円の合計額を控除した残額に相当する金員につき、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に弁済する。 6 前項の弁済は、協定債権者JNTLの指定する金融機関の口座に振り込み送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は協定債権者JNTLの負担とする。 7 協定債権者JNTLは、清算株式会社から第5項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権者JNTLとシティック・キャピタル・ジャパン・パートナーズIII,L.P.(以下「本ファンド」という。)との間で締結された2021年5月10日付株式売買契約(ただし、清算株式会社が本ファンドから当該契約に基づく権利義務の全てを承継した。)に基づき協定債権者JNTLが清算株式会社に対して有する求償権のうち、⑴既発生債権については、当該債権から第5項の弁済額を控除した残額につき、その債務を全部免除し、⑵本件基準日後に発生するものについては、その債務を全部免除する。 8 第5項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者JNTLに対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。 9 第8項の場合においては、協定債権者JNTLが第7項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済額の限度で効力を失うものとする。以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、協定債権者株式会社イー・ロジット(以は特別清算中ですか?
- 2024年6月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、協定債権者株式会社イー・ロジット(以の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、協定債権者株式会社イー・ロジット(以について、2024年6月4日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。