株式会社松井商店の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社松井商店について、2025年6月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年6月4日 本紙第1478号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社松井商店
- 裁判所
- 千葉地方裁判所松戸支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2号千葉県流山市大字鰭ヶ崎1475番地の143 清算株式会社 株式会社松井商店 代表清算人 松井 敬子1 決定年月日 令和7年5月21日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 通則 本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の「債権額」とする。 2 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち、特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については本協定認可決定確定時に免除を受ける。 3 協定債権の弁済及び免除 清算株式会社は、本協定認可決定確定後、1カ月以内に、次の方法により弁済を行い、免除を受ける。 ⑴ 資産換価代金から清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、解散及び特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除して弁済原資総額を算定する。なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 ⑵ 弁済原資総額を各協定債権額に応じて按分して各協定債権者に対する弁済額を算定し、各協定債権者に対して、各協定債権者の指定する金融機関口座に振込む方法により弁済として支払う。ただし、振込手数料は各協定債権者の負担とする。 ⑶ 各協定債権者は、上記⑵により弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。 ⑷ 上記⑵による弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、各協定債権者が上記⑶により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。 (別表省略)以上 千葉地方裁判所松戸支部民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社松井商店は特別清算中ですか?
- 2025年6月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社松井商店の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社松井商店について、2025年6月4日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。