- 措置年月日
- 2025年1月15日
- 停止期間
- 2025年1月15日〜2025年2月14日
- 理由
- 安全管理・事故当該業者は土浦土木事務所つくば支所発注の下水道管渠工事(つくば市島名地内)において、令
和5年9月7日、下水道管布設作業の際、転落の恐れのある開口部へ転落防止措置を実施していな
かったことなど、不適切な安全管理の措置により、作業員が死亡する事故を生じさせた。
上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」
(平成29年要領第3号)別表第
1第8号イに該当すると認められる。
<指名停止措置要領別表>
措置要件期間
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であっ
たため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合に
おいて,当該事故が重大であると認められるとき。
ア(略)
イ工事関係者に死亡者を生じさせたとき。1ヶ月
ウ、エ(略)
問い合わせ先
茨城町総務部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029-297-5005(直通)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」
(平成29年要領第3号)別表第
1第8号イに該当すると認められる。
<指名停止措置要領別表>
措置要件期間
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であっ
たため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合に
おいて,当該事故が重大であると認められるとき。
ア(略)
イ工事関係者に死亡者を生じさせたとき。1ヶ月
ウ、エ(略)
問い合わせ先
茨城町総務部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029-297-5005(直通)