妻神工業株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
妻神工業株式会社について、2026年3月9日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月9日 本紙第1661号 p.25
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 妻神工業株式会社
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2094号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2094号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内 清算株式会社 妻神工業株式会社 代表清算人 天間 敏幸1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 定義 本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。 記 ⑴ 「清算株式会社」とは、妻神工業株式会社を意味する。 ⑵ 「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。 ⑶ 「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。 2 協定債権の弁済の場所等 清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 端数処理 弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。 第2 個別条項 1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額の5.89390723394003%の金員を弁済する。 2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額及び未払の利息・損害金につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 妻神工業株式会社は特別清算中ですか?
- 2026年3月9日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 妻神工業株式会社の公告はどこで確認できますか?
- 妻神工業株式会社について、2026年3月9日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。