株式会社に対する債権のうち、の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社に対する債権のうち、について、2026年5月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年5月27日 本紙第1713号 p.17
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社に対する債権のうち、
- 裁判所
- 以上大阪地方裁判所
- 事件番号
- 令和8年(ヒ)第3008号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和8年(ヒ)第3008号 大阪府東大阪市池之端町8番18号 清算株式会社 アイティ株式会社 代表清算人 池端 一1 決定年月日 令和8年5月12日2 主文 本件協定を認可する。 協定 第1 定義 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有する者を「協定債権者」という。 第2 条項 1 別紙協定債権弁済表記載の各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)は、清算株式会社に対し、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する各協定債権(利息、損害金の一切を含む。)の総額について、その債務を全部免除する。 2 第1項の債務免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙記載の「協定案第2.2に基づく弁済に係る按分割合」欄の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件協定債権者が第1項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。(別紙省略)以上大阪地方裁判所第6民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社に対する債権のうち、は特別清算中ですか?
- 2026年5月27日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社に対する債権のうち、の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社に対する債権のうち、について、2026年5月27日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。