1. 2025年2月17日 行政指導
| 対象法人名 | 株式会社ダイナスティリゾート |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和7年1月30日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月17日までに報告されたい。 記 1.特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)始業点検 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 風速計 「外観状態の良否」、「作用の良否」 ・ 速度計 「外観状態の良否」、「作用の良否」 (2)一月検査 【ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ その他の設備:照明設備 「取付状態の良否」 (3)適合確認検査 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 原動設備:原動(緊張)滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト】 ・ 緊張設備:緊張滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 【ダイナスティ第2リフト】 ・ 保安設備:非常事態検出の装置:脱索検出装置 「取付状態の良否」、「配線、端子類の状態の良否」、「検出器、表示部、警報等の作用の良否」・・・3号柱の脱索検出装置のみ記録なし 【ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 折返設備:折返滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.ダイナスティスキーリゾートの全索道において支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示が不足していることを確認した。 よって、当該事項を掲示するとともに、今後同様の状況が発生しないよう適切に維持・管理すること。 3.ダイナスティスキーリゾートの全索道において、保安通信設備として使用している電話機を変更しているにも関わらず、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=176 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/5a9670e6e991hh5w |