行政処分履歴
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処分件数
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課徴金合計
関連法令数
処分種別数
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社は、投資対象先の運用体制、運用方法の実在性、管理方法などについて何ら把握しておらず、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況が認められた。具体的には、投資対象先の運用者の運用体制や実態について調査しておらず、裁定取引の実在性や運用財産の管理状況についても把握していなかった。さらに、投資信託の募集に際して、十分な調査を行わず、投資者に対して誤解を招く説明を行ったことも問題とされた。これらは、投資信託の受益者のために善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていないと認められ、金融商品取引法第42条第2項に違反するものである。
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