株式会社キャリアバンクの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社キャリアバンクについて、2025年1月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年1月10日 本紙第1382号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社キャリアバンク
- 裁判所
- 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第1005号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第1005号福岡市中央区桜坂3丁目4番28号ハイムニュー桜坂2F 清算株式会社 株式会社キャリアバンク 代表清算人 堀田 幸彦1 決定年月日 令和6年12月19日2 主文 次の協定を認可する。 協定 本件における協定は下記のとおりとする。 1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額70万2000円を、別紙記載の各弁済基準額に応じて按分して弁済する。 2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、同弁済時の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙記載の各弁済基準額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 福岡地方裁判所第4民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社キャリアバンクは特別清算中ですか?
- 2025年1月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社キャリアバンクの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社キャリアバンクについて、2025年1月10日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。