株式会社関通EastLogisticsの吸収分割に関する官報公告
吸収分割公告会社公告この公告で確認できること
株式会社関通EastLogisticsについて、2026年2月16日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月16日 本紙第1647号 p.28
- 掲載項目
- 吸収分割公告
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社関通EastLogistics
- 所在地
- 兵庫県尼崎市西向島町一一一番地の四
- 債権申出期間
- 掲載翌日から1か月以内
- 出典
- 官報
官報掲載文
吸収分割公告 当社(甲)は、吸収分割により株式会社関通(乙、住所兵庫県尼崎市西向島町一一一番地の四)の関東地区の物流サービス事業に関する権利義務を承継することにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)確定した最終事業年度はありません。(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。 令和八年二月十六日兵庫県尼崎市西向島町一一一番地の四株式会社関通EastLogistics 代表取締役 河井 章宏
この公告に関するよくある確認
- 株式会社関通EastLogisticsは事業を譲渡しましたか?
- 官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
- 株式会社関通EastLogisticsの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社関通EastLogisticsについて、2026年2月16日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。