金田貿易株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
金田貿易株式会社について、2024年10月31日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年10月31日 本紙第1337号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 金田貿易株式会社
- 裁判所
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第1004号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第1004号横浜市旭区今宿町2676番地の41 清算株式会社 金田貿易株式会社 代表清算人 金田 則之1 決定年月日 令和6年10月18日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 協定債権の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。 2 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定に基づく弁済は、協定債権者が指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ⑵ 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 協定債権の取扱 1 協定債権の弁済及び免除 本協定認可決定確定後2週間以内に、次のとおり算定される弁済額を弁済し、弁済時に協定債権額と弁済額の差額について免除を受ける。 2 弁済額の算定 協定債権は当該債権額を基準債権額とし、3で定める弁済原資を基準債権額に比例した額を割り付ける(基準債権額に4で定める弁済率を乗じる)ことによって弁済額を決定する。 3 弁済原資 弁済実施時において清算株式会社が有する現預金から、清算結了までに発生する一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額を控除した残額。 4 弁済率 ⑴ 弁済原資は、以下のとおり ① 清算株式会社が有する現預金 7,909,276円 ② 清算結了までに発生する一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額 603,632円 (内訳)法人住民税 68,200円 通信費・雑費・振込手数料 5,432円 清算人代理報酬 200,000円 税理士報酬 330,000円 ③ 弁済原資(①-②) 7,305,644円 ⑵ 弁済率 10.503998982158% 7,305,644円÷69,551,073円 =0.10503998982158 以上 横浜地方裁判所第3民事部
この公告に関するよくある確認
- 金田貿易株式会社は特別清算中ですか?
- 2024年10月31日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 金田貿易株式会社の公告はどこで確認できますか?
- 金田貿易株式会社について、2024年10月31日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。