京成バス株式会社の吸収分割に関する官報公告
吸収分割公告会社公告この公告で確認できること
京成バス株式会社について、2026年2月25日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月25日 本紙第1653号 p.23
- 掲載項目
- 吸収分割公告
- 関連する記載
- 吸収分割して甲は乙の松戸営業所及び市川営業所事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました
- 掲載会社名
- 京成バス株式会社
- 所在地
- 千葉県浦安市千鳥一二番五 (甲) 京成バス千葉ウエスト株式会社 代表取締役 藤本 剛弘 千葉県市川市八幡三丁目三番一号 (乙)
- 債権申出期間
- 掲載翌日から1か月以内
- 主要文言
- 吸収分割して甲は乙の松戸営業所及び市川営業所事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました
- 出典
- 官報
官報掲載文
吸収分割公告 左記会社は吸収分割して甲は乙の松戸営業所及び市川営業所事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)掲載 日刊工業新聞 掲載の日付 令和七年六月六日 掲載頁 九頁(乙)掲載 日刊工業新聞 掲載の日付 令和七年七月一日 掲載頁 十二頁 令和八年二月二十五日千葉県浦安市千鳥一二番五 (甲) 京成バス千葉ウエスト株式会社 代表取締役 藤本 剛弘 千葉県市川市八幡三丁目三番一号 (乙) 京成バス株式会社 代表取締役 加藤 浩一
この公告に関するよくある確認
- 京成バス株式会社は事業を譲渡しましたか?
- 官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
- 京成バス株式会社の公告はどこで確認できますか?
- 京成バス株式会社について、2026年2月25日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。