株式会社アール・エーの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社アール・エーについて、2024年7月18日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年7月18日 本紙第1266号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社アール・エー
- 裁判所
- 大津地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第2号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2号滋賀県甲賀市土山町大野2637番地 清算株式会社 株式会社アール・エー 代表清算人 前野 研吾1 決定年月日 令和6年7月5日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社株式会社アール・エー(以下、「清算株式会社」という。)は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1ヶ月以内に、協定債権の元本の2.570228582%の金員を支払う(ただし、1円未満を切り捨てる。)。 2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、清算株式会社から第1項の弁済を受けたときは、協定債権の元本から弁済額を控除した残元本、利息、遅延損害金等の一切の債務につき、その債務を免除する。ただし、清算株式会社の連帯保証人の責任には影響しないものとする。 3 清算株式会社の連帯保証人は、清算株式会社に対し、本認可決定が確定したときは、事前求償権及び事後求償権の全額について、その債務を免除する。 4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算人は速やかに換価し、清算株式会社は、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権の元本額に応じて按分して弁済する。この場合において、第2項により各協定債権者が行った残元本についての免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 5⑴ 本協定に基づく弁済は、清算人代理の事務所(大阪市北区西天満二丁目9番14号北ビル3号館502号)において行う。ただし、弁済の方法として、協定債権者が文書にて特定の銀行の預金口座への振込送金を求めたときは、その指定口座宛に清算株式会社の費用負担で振込送金する。 ⑵ 協定債権者が第1項の期限までに、清算人代理の事務所において弁済金を受領せず、かつ、同日までに文書にて特定の銀行の預金口座への振込送金を求めなかったときは、清算株式会社は、当該協定債権者への弁済金を大津地方法務局に供託する。以上 大津地方裁判所民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社アール・エーは特別清算中ですか?
- 2024年7月18日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社アール・エーの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社アール・エーについて、2024年7月18日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。