株式会社伊那園芸の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社伊那園芸について、2025年2月25日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年2月25日 本紙第1411号 p.18
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社伊那園芸
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第2078号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2078号東京都中央区銀座4丁目2番15号塚本素山ビル6階弁護士法人トライデント銀座オフィス内 清算株式会社 株式会社伊那園芸 代表清算人 北林公一郎1 決定年月日 令和7年2月7日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 利息・遅延損害金その他の免除 各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定認可決定確定時に協定債権のうち元本債権以外の利息・遅延損害金その他一切につき、その債務を免除する。 また、本協定とは別に、債権者北林公一郎は、清算株式会社に対し、本協定認可決定確定時をもって清算株式会社が同人に対して負担する一切の債務を免除するものとする。 2 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ⑵ 債権額按分による弁済の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。 3 協定債権の弁済 ⑴ 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、清算株式会社が有する財産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙弁済表のとおり、各協定債権額のうち特別清算開始決定日時点の元本債権額に応じて按分して弁済する。 ⑵ 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権額から上記1の各免除額及び上記3⑴の各弁済額を差し引いた残額につき、その債務を免除する。 4 追加弁済 ⑴ 清算業務終了時において、清算株式会社が有する現預金から、(ⅰ)清算結了までに発生する租税公課、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、(ⅱ)特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び(ⅲ)特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権、を弁済するために必要な金額を控除して、なお残額が存する場合は、各協定債権者に対し、当該残額を、各協定債権額のうち特別清算開始決定日時点の元本債権額に応じて按分して弁済する。 ⑵ 上記3⑴又は4⑴による弁済後において、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、その換価費用その他優先債権等を控除した残額を、各協定債権額のうち特別清算開始決定日時点の元本債権額に応じて按分して弁済する。 ⑶ 上記4⑴又は同⑵による弁済を行った場合は、上記3⑵による免除は、当該追加弁済額を限度として、上記4⑴又は同⑵に基づく弁済時に遡って効力を失う。 5 協定債権者の変更 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社伊那園芸は特別清算中ですか?
- 2025年2月25日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社伊那園芸の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社伊那園芸について、2025年2月25日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。