株式会社零の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社零について、2025年10月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年10月28日 本紙第1577号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社零
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2050号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2050号東京都千代田区麹町3丁目3番地 KDX麹町ビル4階 清算株式会社 株式会社零 代表清算人 池田佳菜子1 決定年月日 令和7年10月9日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 本協定において、協定債権者とは、別紙のNo.1からNo.15記載の15社をいう。 2 本協定において、協定債権とは、協定債権者が清算株式会社に対して有する全ての債権(元金、利息、遅延損害金等を全て含む)をいう。 3 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権のうち元金に相当する額の1.524%の金員(小数点以下四捨五入。具体的な金額は別紙記載のとおり。)を弁済する。 4 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済金を各協定債権の元本に充当する。 5 協定債権者は、第3項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 6 清算株式会社は、税理士法人レクス会計事務所に対し、清算第1期の税務申告費用として金30万円(消費税別)を支払い、協定債権者はこれに同意する。 7 第3項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権のうち元本の残額に相当する額の割合に応じて弁済する。この場合において、協定債権者が第5項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社零は特別清算中ですか?
- 2025年10月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社零の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社零について、2025年10月28日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。