株式会社YWSの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社YWSについて、2025年5月13日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年5月13日 本紙第1462号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社YWS
- 裁判所
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1001号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1001号横浜市神奈川区金港町6番地3横浜金港町ビル6階ユナイト法律会計事務所内 清算株式会社 株式会社YWS 代表清算人 桃沢 清志1 決定年月日 令和7年4月25日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の方法 本協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。なお、振込手数料は協定債権者の負担とする。 2 協定の実行等 清算株式会社は、第2(協定債権の弁済及び免除)1⑴に規定する期限内に協定を実行し、可及的速やかに清算結了の手続を行う。 3 解除条件 本協定に対する裁判所の認可決定がなされず、又は裁判所の認可決定が取り消された場合は、本協定に基づくすべての行為は、遡って効力を失う。 第2 協定債権の弁済及び免除 1 協定債権の一部弁済及び残額の免除 ⑴ 清算株式会社は、本協定認可確定の日から1か月以内に、協定債権者に対し、金831,373円を支払う。 ⑵ 清算株式会社は、協定債権者から、本弁済額を除く残余の協定債権全部(債権元本残高、未収利息及び遅延損害金を含む。)について、当該弁済をした日の翌日に全額免除を受ける。 2 1に規定する弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、協定債権者に対し、換価代金額から必要な費用を控除した残額を支払う。この場合、債権者が前項⑴の弁済の後にした残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。以上 横浜地方裁判所第3民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社YWSは特別清算中ですか?
- 2025年5月13日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社YWSの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社YWSについて、2025年5月13日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。