官報掲載情報あり
特別清算協定認可会社公告- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月12日 本紙第1664号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社長慶
- 裁判所
- 青森地方裁判所弘前支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2001号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2001号青森県弘前市大字石渡字田浦61番地2 清算株式会社 株式会社長慶 代表清算人 寺本 收宏1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 一般債権 1 定義 本協定における一般債権とは、協定債権のうち、担保権付債権以外のものをいう。 2 利息・遅延損害金の免除 一般債権のうち、特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。 3 弁済基準債権額 本協定に基づく弁済額算定にあたり、基準となる債権額は、特別清算開始決定日を基準日とし、同日現在における元本及び利息・遅延損害金(利息・遅延損害金は基準日の前日までの分とする)の合計額とする。 4 弁済 ⑴ 協定債権者株式会社青和は、一般債権者としての弁済は受領しない。 ⑵ 清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者に対し、担保権付債権者の担保権によって弁済されない残額が確定した日(令和8年11月30日時点で残額が確定しない場合には同日とする)から2か月以内に、同時点において換価処分が終了した資産の換価代金から必要な経費を控除した残額を、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。 ⑶ この弁済は、各一般債権者の指定する金融機関の口座に送金する方法により実施する。送金手数料は清算株式会社の負担とする。 5 免除 ⑴ 協定債権者株式会社青和は、清算株式会社に対し、担保権によって弁済されない残額について、その債務を免除する。 ⑵ 協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者は、第4項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各弁済基準債権額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 6 追加弁済 第4項記載の弁済の終了後、換価できた資産がある場合、清算株式会社は、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項⑵記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。この場合においては、各一般債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 7 残余財産 その他、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項⑵記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。この場合においては、各一般債権者が第5項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 第2 担保付債権 1 不足額の取扱 清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く担保権付債権者に対しては、担保権によって弁済されない残額について、一般債権の例によって弁済する。 ただし、令和8年11月30日現在において、担保権によって弁済されない残額が確定しない債権については、一般債権としての弁済から除斥する。 この場合、担保付債権者は、担保権によって弁済されない残額が確定した時点において、その残額について、清算株式会社に対し、債務を免除する。 青森地方裁判所弘前支部