Company profile

企業プロフィール官報掲載あり同定確認済みの行政処分なし法人基礎情報あり

株式会社長慶

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。

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/api/v1/search?q=7420001009223&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
0
直近1年の行政処分
0
官報公告
1
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約4ヶ月前

2026年3月12日

法人基礎情報

法人名
株式会社長慶
フリガナ
ちょうけい
法人番号
7420001009223
本店所在地
青森県弘前市大字石渡字田浦61番地2

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

gBizINFO: 2026年5月31日取得

国税庁法人番号: 2026年5月31日取得

データソース一覧

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

官報掲載情報

1

株式会社長慶の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

株式会社長慶について、2026年3月12日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2026年3月12日 本紙第1664号 p.21
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社長慶
裁判所
青森地方裁判所弘前支部
事件番号
令和7年(ヒ)第2001号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2001号青森県弘前市大字石渡字田浦61番地2 清算株式会社 株式会社長慶 代表清算人 寺本 收宏1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 一般債権  1 定義    本協定における一般債権とは、協定債権のうち、担保権付債権以外のものをいう。  2 利息・遅延損害金の免除    一般債権のうち、特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。  3 弁済基準債権額    本協定に基づく弁済額算定にあたり、基準となる債権額は、特別清算開始決定日を基準日とし、同日現在における元本及び利息・遅延損害金(利息・遅延損害金は基準日の前日までの分とする)の合計額とする。  4 弁済   ⑴ 協定債権者株式会社青和は、一般債権者としての弁済は受領しない。   ⑵ 清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者に対し、担保権付債権者の担保権によって弁済されない残額が確定した日(令和8年11月30日時点で残額が確定しない場合には同日とする)から2か月以内に、同時点において換価処分が終了した資産の換価代金から必要な経費を控除した残額を、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。   ⑶ この弁済は、各一般債権者の指定する金融機関の口座に送金する方法により実施する。送金手数料は清算株式会社の負担とする。  5 免除   ⑴ 協定債権者株式会社青和は、清算株式会社に対し、担保権によって弁済されない残額について、その債務を免除する。   ⑵ 協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者は、第4項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各弁済基準債権額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。  6 追加弁済    第4項記載の弁済の終了後、換価できた資産がある場合、清算株式会社は、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項⑵記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。この場合においては、各一般債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。  7 残余財産    その他、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項⑵記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。この場合においては、各一般債権者が第5項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 第2 担保付債権  1 不足額の取扱    清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く担保権付債権者に対しては、担保権によって弁済されない残額について、一般債権の例によって弁済する。    ただし、令和8年11月30日現在において、担保権によって弁済されない残額が確定しない債権については、一般債権としての弁済から除斥する。    この場合、担保付債権者は、担保権によって弁済されない残額が確定した時点において、その残額について、清算株式会社に対し、債務を免除する。 青森地方裁判所弘前支部

この公告に関するよくある確認

株式会社長慶は特別清算中ですか?
2026年3月12日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
株式会社長慶の公告はどこで確認できますか?
株式会社長慶について、2026年3月12日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした

RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。

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本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。