株式会社アクアクララ朝霧の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社アクアクララ朝霧について、2025年5月13日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年5月13日 本紙第1462号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社アクアクララ朝霧
- 裁判所
- 静岡地方裁判所富士支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2号静岡県富士宮市人穴203番地の33 清算株式会社 株式会社アクアクララ朝霧 代表清算人 簔 俊行1 決定年月日 令和7年4月23日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 協定債権の定義 協定債権とは、会社法第515条第3項に定める債権をいう。 2 弁済方法 協定債権に対する弁済は、協定債権者が別途指定する口座に振り込んで支払う方法により行う。振込手数料は清算株式会社(以下、「会社」という。)の負担とする。 第2 権利の変更及び弁済方法 1 弁済 会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から1か月以内に、会社の財産から租税債権、清算費用等を控除した後の残額を、各協定債権の元本に応じて按分した額を弁済する。なお、1円未満の端数は切り捨てる。 2 債務の免除 会社は、上記1の弁済実行時に、協定債権のうち上記1の弁済額を控除した残額すべてにつき(利息及び遅延損害金、不履行による損害賠償及び違約金並びに清算手続参加の費用等を含み、これに限られない。)、全額の債務免除を受ける。 3 追加弁済 上記1の弁済実行後、会社に新たな財産が発見されたときは、清算人は、速やかにこれを換価し、その換価費用その他の優先的債権等を控除した残額を追加弁済原資として、協定債権者に対し、上記1記載の方法により追加弁済を実行する。この場合においては、上記2に基づく残債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失う。 第3 共益的債権及び優先的債権の弁済 会社は、特別清算の手続のために会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。以上 静岡地方裁判所富士支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社アクアクララ朝霧は特別清算中ですか?
- 2025年5月13日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社アクアクララ朝霧の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社アクアクララ朝霧について、2025年5月13日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。