株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債について、2026年2月24日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月24日 本紙第1652号 p.17
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債
- 裁判所
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1007号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1007号神戸市中央区磯辺通3丁目2番11号三宮ファーストビル702号 清算株式会社 日本水機調査株式会社 代表清算人 山本 政和1 決定年月日 令和8年2月9日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債権の元金の13.04%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。 2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。以上 神戸地方裁判所第3民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債は特別清算中ですか?
- 2026年2月24日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債について、2026年2月24日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。