株式会社エイチアールイーの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社エイチアールイーについて、2025年6月3日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年6月3日 本紙第1477号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社エイチアールイー
- 裁判所
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1001号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1001号広島県東広島市豊栄町清武2924番地の1 清算株式会社 株式会社エイチアールイー 代表清算人 堀江 欣二1 決定年月日 令和7年5月19日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 定義 1 本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。 2 本協定における協定債権者とは、協定債権を有する、別表1「協定債権者一覧表」に記載の債権者をいう。 第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済 一般の優先権がある債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。 第3 一般条項 1 権利の変更 各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。 2 残余財産判明時の処理 清算株式会社又はその関連会社である株式会社KMコーポレーション(以下、清算株式会社と株式会社KMコーポレーションを併せて「清算株式会社等」という)に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社等はこれを速やかに換価し、換価代金から換価に必要な費用を控除した残額を、別表2「清算株式会社等債権者一覧表」に記載の基準額の割合に応じて同表記載の債権者に対して弁済する。 この場合において、清算株式会社等が特別清算において受けた債務の免除は、新たに発見された財産の換価代金から換価に必要な費用を控除した残額の限度において効力を失うものとする。 3 債権者変更の場合の取扱い 特別清算開始命令発令日以降、協定債権の全部又は一部に債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定の条項を適用するものとする。 (別表省略)以上 広島地方裁判所民事第4部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社エイチアールイーは特別清算中ですか?
- 2025年6月3日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社エイチアールイーの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社エイチアールイーについて、2025年6月3日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。