株式会社エムエスティの旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告に関する官報掲載情報
旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告会社公告この公告で確認できること
株式会社エムエスティについて、2024年7月26日付の官報に旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告が掲載されています。掲載日・号・ページと官報掲載文を確認できます。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年7月26日 号外第178号 p.79
- 掲載項目
- 旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社エムエスティ
- 所在地
- 約第十一条の規定により次のとおり公告します。一 当協会の保証社員である旅行業者 ㈠ 旅行業の業務の範囲 第三種旅行業務 ㈡ 登録番号 新潟県知事登録旅行業第三-三七三号 ㈢ 商号
- 出典
- 官報
官報掲載文
旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告 一般社団法人全国旅行業協会弁済業務規約第十一条の規定により次のとおり公告します。一 当協会の保証社員である旅行業者 ㈠ 旅行業の業務の範囲 第三種旅行業務 ㈡ 登録番号 新潟県知事登録旅行業第三-三七三号 ㈢ 商号 株式会社エムエスティ ㈣ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 株式会社エムエスティ 新潟県新潟市北区松浜五丁目一四番地九三 代表取締役 菅沼 三男 ㈤ 主たる営業所の所在地 新潟県新潟市北区松浜五丁目一四番地九三 ㈥ 旅行業の登録年月日 平成二十三年三月十八日二 前項の旅行業者(以下「認証対象保証社員」という。)について、令和六年七月十日、旅行業法施行規則第六十条の規定に基づく最初の認証申出がありました。三 認証対象保証社員との旅行業務に関する取引で当協会の保証社員である期間におけるものによって生じた債権に関し旅行業法第四十八条第一項の権利を有する者は、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書二通に当該権利を有することを証するに足りる書類その他の必要書類を添付して当協会に提出してください。なお、弁済限度額は三百万円です。四 前項により認証申出書の提出があった場合の当協会の認証に係る事務は次により行います。 ㈠ 認証に係る事務は認証申出書の受理の順序に従って行います。 ㈡ 前号の受理については、最初の認証申出のあった日から六十日を経過した日までになされた認証の申出は、当該最初に認証の申出のあった日から六十日を経過した日に同時に受理されたものとみなします。 令和六年七月二十六日東京都港区赤坂四丁目二番一九号一般社団法人全国旅行業協会 会長 二階 俊博
この公告に関するよくある確認
- 株式会社エムエスティの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社エムエスティについて、2024年7月26日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。