環境省
- 措置年月日
- 2018年9月18日
- 停止期間
- 2018年9月18日〜2018年10月17日
- 理由
- 詐欺・虚偽(関東地方環境事務所管轄地域) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社神戸製鋼所が、品質データの改ざんを行っていたとし て、平成30年7月19日、不正競争防止法違反(虚偽表示)の 罪で東京地方検察庁から起訴されたため。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) / 別表2第16号、別表2第14号
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
現在のページ: 企業プロフィール
官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
国税庁法人番号: 2026年10月22日取得
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
資料の一覧を読み込んでいます…
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
この公告で確認できること
株式会社神戸製鋼所について、2023年8月25日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。
官報掲載文
合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 効力発生日は令和五年十月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しております。また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出 済。(乙)https://www.kobelco-slag.co.jp/kaisha/ kessan.htm 令和五年八月二十五日 神戸市中央区脇浜海岸通二丁目二番四号 (甲)株式会社神戸製鋼所 代表取締役 山口 貢 神戸市中央区脇浜海岸通一丁目五番一号 (乙)神鋼スラグ製品株式会社 代表取締役 坂本 克彦