1. 2021年6月21日 指示
| 対象法人名 | 有限会社おおく建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 鹿児島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 有限会社おおく建設は,令和2年1月28日,元請として請け負った鹿児島市内の牛舎改修工事において,トラクターショベルの乗車席以外の箇所に労働者2名を乗せて作業をさせており,危険防止措置を講じなかった。 さらに,同作業中に労働者1名が負傷し4日以上休業したにも関わらず,所轄の鹿児島労働基準監督署長に対し,遅滞なく,労働者死傷病報告を提出せず,法定に定める報告をしなかった。 この件について,同社及び代表取締役らは,労働安全衛生法違反により,鹿児島簡易裁判所からそれぞれ罰金の略式命令を受け,令和3年4月5日に刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=222 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/8800ba2453r6h9wh |