浜松市
- 措置年月日
- 2018年4月5日
- 停止期間
- 2018年4月5日〜2018年5月4日
- 理由
- 安全管理・事故藤枝市内のスーパー新築工事において、平成28年1月、足場の作業床を移動していた下請会社の作業員が、地上高約4メートルの足場の開口部から墜落し、下半身不随の障害が残った事故が発生した。この件について、足場の組み立て作業が完了していない箇所で作業を作業員に行わせるにあたり、関係請負人相互間における作業の連絡調整を行わなければならなかったにも関わらず、労働災害を防止するために必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社建築部工事長が労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受け、その刑が確定したため。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当
- 根拠規程
- 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当