株式会社N

公的記録サマリー

直近3年の処分件数
0
過去1年の処分件数
0
直近処分
約3年前

2022年11月17日

課徴金合計

建設業 業界の処分歴あり企業 194社との比較

この企業: 1/業界平均: 1.1件(中央値 1件)同業平均と同程度

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法許可取消

1. 当該建設業者は、令和2年8月18日に三島郡島本町江川に営業所を設けて営業をしようとして大阪府知事より建設業法第3条の許可を受けたが、令和3年8月に同営業所を退去させられ、京都府京都市内に拠点を設けた。同年10月に三島郡島本町高浜の他人が賃借する住居の1階奥の1間を使用貸借する契約を同人と締結したものの、その1間には固定電話等が設置されておらず、同法第40条の標識も掲げられておらず、一時、ポストを設けていたものの賃貸人の許可を受けることができないなど営業所として使用する権原もなかった。このように、同1間は、営業所の要件を備えないため、同法第3条の営業所に当たらないものであった。すなわち、令和3年8月の営業所退去後、当該建設業者は、大阪府内に同法第3条の営業所を設けていない状態があった。 大阪府内に建設業法第3条の営業所がないため、当該建設業者は、同法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者を置くことができず、当該技術者が上記の1間に常勤して専ら職務に従事することもなく、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 2. 当該建設業者の建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者は、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があるにも関わらず、令和3年8月中旬以後、三島郡島本町高浜又は京都府京都市所在の事務所にはほとんど行っておらず、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 3. 京都府京都市所在の事務所には、固定電話、複写機、表札、建設業の許可通知書等があり、従業員も居たことから、同所は建設業法第3条の営業所である。よって、当該建設業者は、1のとおり大阪府の区域内における営業所を廃止して、京都府の区域内に営業所を設置しなければならないこととなったが、京都府知事の許可を受けなかった。

2022年11月17日大阪府

法人基礎情報

法人名
株式会社N
法人番号
9120901039232
本店所在地
大阪府三島郡島本町若山台二丁目27-505
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

法令別内訳

  • 建設業法
    1

処分種別別内訳

  • 許可取消
    1

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