株式会社AKの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社AKについて、2025年11月17日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年11月17日 本紙第1590号 p.18
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社AK
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2042号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2042号東京都目黒区原町2丁目1番19号 清算株式会社 株式会社AK 代表清算人 秋元 茂1 決定年月日 令和7年10月30日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 清算株式会社は、協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。 2 弁済の場所及び端数の処理 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 第2 一般債権 1 定義 一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。 2 弁済及び免除 ⑴ 免除 一般債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。 ⑵ 新たな財産が発見された場合の追加弁済 ア 本協定認可決定確定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存する場合は、当該残額を別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分して弁済する。 イ アによる弁済を行った場合は、⑴に基づく免除は、当該追加弁済額を限度としてアに基づく弁済時に遡って効力を失う。 第3 関係者債権 1 定義 関係者債権とは、協定債権のうち、秋元茂、秋元直美、秋元淳一が有するものをいう。 2 関係者債権についての免除 関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社AKは特別清算中ですか?
- 2025年11月17日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社AKの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社AKについて、2025年11月17日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。