株式会社森山商会の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社森山商会について、2024年8月7日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年8月7日 本紙第1280号 p.26
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社森山商会
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第1002号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第1002号名古屋市中区丸の内2丁目18番22号三博ビル5階 清算株式会社 株式会社森山商会 代表清算人 佐久間信司1 決定年月日 令和6年7月23日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 債権額の確認 ⑴ 各協定債権者及び債権額 各協定債権者の氏名もしくは名称並びに清算株式会社に対する債権額は次のとおりとする。 協定債権 者 岡崎信用金庫 371,123,543円 森山 好子14,434,438円 森山 和輝184,849円 ⑵ 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち上記債権額に含まれない利息・遅延損害金について、清算株式会社は、各協定債権者から、本協定認可決定確定時に免除を受ける。 2 按分弁済及び免除 ⑴ 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第1項⑴に記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する。 ⑵ 協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ⑶ 按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 ⑷ 各協定債権者は、前各号の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 新たな財産が発見されたときの取扱い 第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第1項⑴に記載の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が第2項⑷の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限りにおいて効力を失うものとする。以上 名古屋地方裁判所民事第2部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社森山商会は特別清算中ですか?
- 2024年8月7日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社森山商会の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社森山商会について、2024年8月7日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。