愛知県
- 措置年月日
- 2026年9月4日
- 停止期間
- 2026年9月4日〜2026年10月3日
- 理由
- その他名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」において、当該工事の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、請負者のみらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことから、名古屋港管理組合が同共同企業体の各構成員に対し1か月の指名停止を行った。このため、本県においても契約の相手方として不適当であると判断し、同共同企業体の構成員であるみらい建設工業株式会社中部支店、株式会社小島組及び東海建設株式会社に対し、指名停止を行う。
- 根拠規程
- 要領第4条第1項(別表第3-7)