株式会社は、別紙「協定債権者」にの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、別紙「協定債権者」にについて、2025年4月22日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年4月22日 本紙第1450号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、別紙「協定債権者」に
- 裁判所
- 甲府地方裁判所都留支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第6号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第6号山梨県富士吉田市上吉田1丁目6番18号 清算株式会社 FF株式会社 代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 次の協定を認可する。 協定一 協定債権に対する弁済 1 協定弁済 清算株式会社は、別紙「協定債権者」に対し、本協定の認可決定が確定した日から30日以内に、別紙「弁済額」の金額を弁済する。 2 振込手数料の負担 振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の有する債権 協定債権者中、FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の有する債権に対する弁済は行わない。二 債権放棄 各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権のうち、前項1における弁済額の弁済と引き換えに、別紙「協定債権にかかる放棄額」の金額並びに協定債権にかかる利息及び遅延損害金(特別清算開始決定の前後を問わない。)の債権全額を放棄し、清算株式会社はその債務の免除を受ける。なお、FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の債権についてはその他協定債権者の債権放棄と同時に放棄の効力が生ずるものとする。三 新たな財産の発見 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 甲府地方裁判所都留支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、別紙「協定債権者」には特別清算中ですか?
- 2025年4月22日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、別紙「協定債権者」にの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、別紙「協定債権者」にについて、2025年4月22日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。