- 措置年月日
- 2014年3月24日
- 停止期間
- 2014年3月24日〜2014年9月23日
- 理由
- 独占禁止法違反1の1から5の者等は,公共の利益に反して,東京電力株式会社又は関西電力株式会社が発注する
架空送電工事等の取引分野における競争を実質的に制限していたとして,公正取引委員会から独占禁止
法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者であるとして公表された。
なお,1の1から4の者は,公正取引委員会により主導的役割を果たした者として認定されている。
また,1の3及び4の者は,課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。
公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者とされたことは,茨城町建設工事等請負業者指名停
止等措置要領(平成6年茨城町要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当すると認められる。
〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉
措置要件期間
(独占禁止法違反行為)
6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から
反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ6箇月以上12箇月以内
るとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。)
。
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者とされたことは,茨城町建設工事等請負業者指名停
止等措置要領(平成6年茨城町要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当すると認められる。
〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉
措置要件期間
(独占禁止法違反行為)
6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から
反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ6箇月以上12箇月以内
るとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。)
。
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)