Company profile

企業プロフィール官報掲載あり

南三条管財株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2026年1月26日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
南三条管財株式会社
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

1

南三条管財株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

南三条管財株式会社について、2026年1月26日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2026年1月26日 本紙第1633号 p.19
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
南三条管財株式会社
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和7年(ヒ)第2083号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2083号東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内 清算株式会社 南三条管財株式会社 代表清算人 小幡 朋弘1 決定年月日 令和8年1月13日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 通則  1 定義    本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。      記       ⑴ 「清算株式会社」とは、南三条管財株式会社を意味する。   ⑵ 「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。   ⑶ 「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。  2 協定債権の弁済の場所等    清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。  3 端数処理    弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。  4 利息及び遅延損害金    本協定の定めによる協定債権者への弁済にかかる利息及び遅延損害金は免除する。 第2 個別条項  1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額の6.40125322678927%の金員を弁済する。  2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。  3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部

この公告に関するよくある確認

南三条管財株式会社は特別清算中ですか?
2026年1月26日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
南三条管財株式会社の公告はどこで確認できますか?
南三条管財株式会社について、2026年1月26日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。