株式会社ABS管財の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社ABS管財について、2024年8月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年8月2日 本紙第1277号 p.25
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社ABS管財
- 裁判所
- 長野地方裁判所松本支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第2号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2号長野県松本市蟻ケ崎5丁目2番1号 清算株式会社 株式会社ABS管財 代表清算人 佐藤 英人1 決定年月日 令和6年7月23日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 定義 1 協定債権 本協定において、「協定債権」とは、清算株式会社に対し特別清算開始決定日までの原因に基づいて発生した協定債権をいう。 2 協定債権者 本協定において、「協定債権者」とは、協定債権を有する債権者をいう。 第2 弁済及び免除 1 協定債権者らに対する弁済 清算株式会社は、本協定の認可決定確定後1か月以内に、協定債権者らに対し、清算株式会社に残存する金員から以下の⑴及び⑵の費用を控除した残額を、協定債権の元本の額に応じて按分して弁済する。 ⑴ 法人住民税均等割り 清算株式会社の清算結了までに発生する法人住民税均等割り。 ⑵ その他費用 弁済費用、書類保管費用その他清算株式会社の事務処理上必要な費用。 2 免除 協定債権者らは、前項の弁済時に、清算株式会社に対し、その有する協定債権から前項の弁済額を控除した残額につき、債務を免除する。 第3 追加弁済 1 追加弁済 前述第2、1の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者らに対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、協定債権の元本の額に応じて按分して弁済する。 2 免除の効力の遡及的消滅 前項の場合においては、協定債権者らが前述第2、2の規定により行った債務免除は、前項に基づく追加弁済の額の限度で効力を失うものとする。 第4 細則 1 弁済の場所 本協定に基づく弁済は、全て、協定債権者らの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 2 弁済額の計算 本協定に基づく弁済額の計算は、1円未満を切り捨て計算する。以上 長野地方裁判所松本支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ABS管財は特別清算中ですか?
- 2024年8月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社ABS管財の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ABS管財について、2024年8月2日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。