官報掲載情報あり
特別清算協定認可会社公告- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月17日 本紙第1648号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社エムテック
- 裁判所
- 静岡地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第14号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第14号静岡県藤枝市高柳1627番地の1 清算株式会社 株式会社エムテック 代表清算人 水野 進1 決定年月日 令和8年2月2日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を、別紙の「基準債権額」の金額に応じて按分して弁済する。 2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、各協定債権者の負担とする。 3 協定債権者のうちしずおか焼津信用金庫及び静岡県信用保証協会は、第1項及び第2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙の「基準債権額」の金額の割合に応じて弁済する。 この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 静岡地方裁判所民事第2部