Company profile

企業プロフィール官報掲載あり

株式会社八丁堀商事

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2025年2月14日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社八丁堀商事
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

1

株式会社八丁堀商事の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

株式会社八丁堀商事について、2025年2月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2025年2月14日 本紙第1405号 p.17
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社八丁堀商事
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和6年(ヒ)第2043号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2043号東京都中央区八丁堀1丁目5番2号 はごろもビル2階 清算株式会社 株式会社八丁堀商事 代表清算人 小野 健晴1 決定年月日 令和7年1月30日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 通則  1 略称 本協定においては、次のとおり用語を略称する。   ⑴ 株式会社八丁堀商事     清算株式会社   ⑵ 令和6年9月24日(特別清算開始決定日)     基準日   ⑶ 別表「協定債権弁済予定表」     別表  2 協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対し基準日までの原因に基づいて発生した債権及びこれに対する利息・遅延損害金(以下「協定債権」という。)、並びに基準日以後の原因に基づいて発生した債権とし、同債権を有する者を協定債権者という。  3 債権譲渡等がなされた場合の取り扱い 基準日以降、協定債権の譲渡、代位弁済、合併、会社分割等を原因として、協定債権の全部または一部について協定債権者の変更があった場合においても、権利の変更は、基準日における協定債権者の債権額を基準として行う。  4 端数の処理 権利の変更の結果1円未満の端数が生じる場合は切り捨てる。  5 弁済の方法 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法により行うものとし、振込送金にかかる費用は代表清算人の負担とする。 なお、協定債権者が本協定に基づく弁済予定日の3営業日前までに特定の銀行預金口座を指定しなかった場合には受領拒絶とみなし、清算株式会社は当該弁済金を東京地方法務局に供託することができる。 第2 協定債権の取り扱い  1 元本額の確認 協定債権者と清算株式会社は、協定債権者が清算株式会社に対して、基準日現在有している協定債権の元本が別表「債権元本額」欄記載の金額であること、及び本協定の配当の対象となる協定債権額が別表「協定債権額合計」欄記載の金額であることを相互に確認する。  2 権利の変更 協定債権につき、以下の定めにより権利を変更する。   ⑴ 弁済 清算株式会社は、別表「整理番号」欄記載の1及び2を除くその余の協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の翌月末日限り、総弁済原資である9万0906円の中から、別表「配当割合」欄記載の割合で按分した金額である別表「債権弁済額」欄記載の金額につき弁済する。   ⑵ 免除 清算株式会社は、別表「整理番号」欄記載の1及び2を除くその余の協定債権者について、別表「協定債権額合計」欄記載の金額から別表「債権弁済額」欄記載の金額を控除した残額である別表「債権放棄額」欄記載の金額、並びに別表「債権元本額」欄記載の金額に対する未確定の利息・遅延損害金の全額、及び基準日以後の原因に基づいて発生した債権全額について、上記⑴に定める弁済と同時に債務の免除を受ける。  3 株式会社花祭壇、及び株式会社フローラルエステートについての特則 別表「整理番号」欄記載の1及び2の各協定債権者については、別表「債権放棄額」欄記載の債権元本金額、並びに別表「債権元本額」欄記載の金額に対する未確定の利息・遅延損害金の全額、及び基準日以後の原因に基づいて発生した債権全額について、本協定認可決定確定時に全額免除を受け、弁済を行わない。  4 追加弁済 上記2⑴に定める弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、各協定債権者(但し、前項に定める協定債権者を除く。)に対し、当該換価代金からその換価費用、公租公課その他必要な費用を控除した残額を追加弁済の原資とし、別表「配当割合」欄記載の割合に応じて追加弁済する。この場合においては、既に生じた免除の効力は、追加弁済額の限度で遡って効力を失う。 (別表省略)以上 東京地方裁判所民事第20部

この公告に関するよくある確認

株式会社八丁堀商事は特別清算中ですか?
2025年2月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
株式会社八丁堀商事の公告はどこで確認できますか?
株式会社八丁堀商事について、2025年2月14日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

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