株式会社天満屋ホテルズの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社天満屋ホテルズについて、2026年2月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月10日 本紙第1644号 p.17
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社天満屋ホテルズ
- 裁判所
- 岡山地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第13号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第13号岡山市北区本町6番36号 清算株式会社 株式会社天満屋ホテルズ アンドリゾーツ 代表清算人 伊原木省五1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、協定債権者である株式会社天満屋及び丸田産業株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。 2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 各協定債権者は、前二項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 岡山地方裁判所第3民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社天満屋ホテルズは特別清算中ですか?
- 2026年2月10日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社天満屋ホテルズの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社天満屋ホテルズについて、2026年2月10日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。