株式会社は、協定債権のうち利の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、協定債権のうち利について、2025年12月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年12月19日 本紙第1613号 p.19
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、協定債権のうち利
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2079号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2079号東京都港区新橋3丁目11番8号 オーイズミ新橋第2ビル4F 清算株式会社 TS株式会社 代表清算人 宮崎 誠司1 決定年月日 令和7年12月9日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 清算株式会社は、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。 2 弁済の通貨 本協定に基づく弁済は、円建てで行う。 3 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 ⑵ 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。 第2 担保権付債権並びに一般債権及び劣後債権 1 定義 ⑴ 担保権付債権 担保権付債権とは、協定債権のうち、株式会社きらぼし銀行が有する債権のうち、動産譲渡担保権で担保された債権(債権額6,968,609円)をいう。 ⑵ 一般債権 一般債権とは、協定債権のうち、本項第⑴に定める担保権付債権、本項第⑶に定める劣後債権、利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。 ⑶ 劣後債権 劣後債権とは、協定債権のうち、株式会社日本政策金融公庫が有する劣後特約付債権をいう。 2 弁済及び免除 ⑴ 弁済原資 清算株式会社の保有現預金から清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とする。 ⑵ 弁済 ア 担保権付債権に対する弁済 清算株式会社は、担保権付債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、6,968,609円を弁済する。 イ 一般債権に対する弁済 清算株式会社は、一般債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、弁済原資より、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権の債権額に応じて按分して弁済する。 ⑶ 免除 ア 一般債権に関する免除 一般債権者は、本項第⑵イに基づく弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。 イ 劣後債権に関する免除 株式会社日本政策金融公庫は、本協定の認可の決定が確定した時に、協定債権のうち、劣後債権にかかる債務を全額免除する。 ⑷ 新たな財産が発見された場合の追加弁済 ア 本項第⑵イの弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存する場合は、当該残額を別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権の債権額に応じて按分して弁済する。 イ アによる弁済を行った場合は、本項第⑶アに基づく免除は、当該追加弁済額を限度として本項第⑵イに基づく弁済時に遡って効力を失う。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、協定債権のうち利は特別清算中ですか?
- 2025年12月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、協定債権のうち利の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、協定債権のうち利について、2025年12月19日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。