株式会社コントラーズの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社コントラーズについて、2025年6月18日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年6月18日 本紙第1488号 p.22
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社コントラーズ
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第3005号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第3005号大阪市北区野崎町7番8号 清算株式会社 株式会社コントラーズ 代表清算人 山本 真彦1 決定年月日 令和7年5月30日2 主文 本件協定を認可する。 協定 第1条(当事者) 本協定書にかかる当事者は以下のとおりである。 1 債務者(以下「協定債務者」という) 清算株式会社:株式会社コントラーズ 代表者:代表清算人 山本 真彦 住所:大阪府大阪市北区野崎町7-8 2 債権者(以下「協定債権者」という) ① 債権者数:1名 ② 債権者情報 債権者名:セーフティ&セキュリティ株式会社 代表者名:代表取締役 山本 真彦 住所:東京都新宿区愛住町23番地2 債権額:14,014,769円 第2条(返済方法及び債務の整理) 1 協定債務者は、前条第2項に記載の協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、10,202円の金員を弁済する。 2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、協定債務者に対し、協定債権の金額から弁済額を控除した残額につき、その債務を全部免除する。 3 第1項の弁済の後、協定債務者に新たな財産が発見されたときは、協定債務者はこれを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者に対し弁済するものとする。 この場合において、協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の金額を限度として効力を失うものとする。 第3条(その他) 本協定の成立により、協定債務者と協定債権者間には他の債権債務は存在しないことを確認する。以上 大阪地方裁判所第6民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社コントラーズは特別清算中ですか?
- 2025年6月18日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社コントラーズの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社コントラーズについて、2025年6月18日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。