株式会社相模原管財の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社相模原管財について、2024年11月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年11月14日 本紙第1346号 p.24
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社相模原管財
- 裁判所
- 横浜地方裁判所相模原支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第4号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第4号神奈川県相模原市中央区鹿沼台2丁目5番12号 清算株式会社 株式会社相模原管財 代表清算人 佐々木 修1 決定年月日 令和6年10月31日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 定義 1 協定債権 本協定において、「協定債権」とは、清算株式会社に対し特別清算開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(元本及びこれに対する特別清算開始決定日の前日までの利息損害金)をいう。 2 協定債権者ら 本協定において、「協定債権者ら」とは、協定債権を有する債権者らをいう。 第2 弁済及び免除 1 弁済 清算株式会社は、協定債権者らに対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する。 2 免除 協定債権者らは、前項の弁済時に、清算株式会社に対し、その有する一切の債権から前項の弁済額を控除した残額につき、債務を免除する。 第3 追加弁済 1 追加弁済 上記第2の1の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者らに対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する。 2 免除の効力の遡及的消滅 前項の場合においては、協定債権者らが上記第2の2の規定により行った債務免除は、前項に基づく追加弁済の額の限度で効力を失うものとする。 第4 細則 1 弁済の場所 本協定に基づく弁済は、全て、協定債権者らの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 2 弁済額の計算 本協定に基づく弁済額は、1円未満を切り捨て計算する。 (別表省略)以上 横浜地方裁判所相模原支部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社相模原管財は特別清算中ですか?
- 2024年11月14日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社相模原管財の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社相模原管財について、2024年11月14日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。