株式会社ダイヤスターの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社ダイヤスターについて、2026年3月17日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月17日 本紙第1667号 p.22
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社ダイヤスター
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2106号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2106号 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目17番2号 清算株式会社 株式会社ダイヤスター 代表清算人 遠藤 陽子1 決定年月日 令和8年3月5日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 協定債権の定義 特別清算開始決定時(令和8年1月15日)までの原因に基づいて、清算株式会社に対して発生した財産上の請求権(清算株式会社に対して有する保証債権を含む)を協定債権とする。 2 弁済の基準となる協定債権 弁済の基準となる協定債権額は、清算株式会社が、別紙記載の特別清算開始決定時における元金額を債権額とする。 3 弁済及び債務免除 ⑴ 弁済 各協定債権者に対する弁済額は0円とする。 ⑵ 協定債権の免除 各協定債権者は、本協定の成立の決定時に、清算株式会社に対して有している協定債権を免除する。 4 新たな財産の処理 前項⑵の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済の基準となる協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項⑵の規定により行った協定債権の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 5 議決権額 各協定債権者の議決権額は、別紙記載の特別清算開始決定時における元金額とする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ダイヤスターは特別清算中ですか?
- 2026年3月17日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社ダイヤスターの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ダイヤスターについて、2026年3月17日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。